普通に恋愛をし、結婚した後に相手がバイセクシュアルだったと分かった…。

性的嗜好の多様性は社会での認知が広がりつつありますが、自分の配偶者がバイセクシュアルだったらショックを受けてしまう人は多いと思います。

この場合は離婚事由になるのでしょうか?

バイセクシュアルの離婚について

知らなかったらもちろんショックを受けます。

 

結婚後に判明した場合は…

このようなご相談のほとんどが、結婚前には「配偶者がバイセクシュアルだと知らなかった」という状態です。

バイセクシュアルということは異性を愛するとともに「同性愛者」であるということなのですが、同性愛を理解できないことが離婚事由の中の

  • 婚姻を継続し難い重大な事由

に該当するのかという問題になりますが、単に同性愛者であったことが発覚した場合は、それだけでは離婚は難しいでしょう。

しかしそのことが発覚したことで「夫婦の愛情がなくなり、婚姻関係が破綻してしまった」というような事情がある場合は、離婚は可能です。

「不貞行為」は該当しない

「同性同士でも性交渉した!ホテルの写真や卑猥な写真など証拠はある!」という場合は不貞行為に該当するか…という問題です。

最高裁判所の判例では

配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと

とされており、これだけを見ると性別に関わらず性的関係を持つとも取ることができます。しかし一般的には、不貞行為は多くの場合で異性との性的関係が前提に考えられています。

慰謝料の請求はできるのか

判例のいう性的関係に該当しないと考えた場合でも、「同性との性的関係があった場合は、異性とのそれと同程度の精神的苦痛が生じる」というのが自然であると考えられます。

ですから慰謝料については、同性との性的関係についても認められる可能性は高いでしょう。

仮面夫婦だったらどうなる?

同性愛者に同性の恋人がいることを知った上で「同性愛者であることを隠すために、結婚してほしい」と頼まれたので結婚した。いわゆる「仮面夫婦」状態となってしまった場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しない可能性があります。

なぜなら配偶者が同性愛者であることを分かった上で結婚していますから、婚姻後に配偶者が同性愛者であることを理由に、婚姻関係が破綻したことを主張することは難しいと考えられるからです。

※もっとも「仮面夫婦」の状態の程度が甚だしく、夫婦の実態が全くなくなってしまった場合に、離婚ができるかどうかという問題はここでの話とは別の問題です。

離婚の前に話し合いを

配偶者が同性愛者だった。知らない方には、精神的なショックで「離婚しかない」と考えるのは仕方がないことでしょう。

しかし、即離婚を考える前に一度立ち止まって考えてみてください。同性愛者である以外にあなたにとってどのようなパートナーであるか。お子様がいらっしゃればお子様を大切にしているか。またあなたが収入が少ないのであれば、離婚後の経済状況はどうなりそうか。

離婚は単に別れるというだけではなく、その後の生活や周囲の方への影響を見越して考えることが最も大切です。
ですので、ご夫婦でまずは冷静に話し合いをする。ご不安であれば第三者を間に入れての話し合いをすることも良いかと思います。

法律事務所DUONは様々なご夫婦の問題、離婚に関する問題を解決してきました。どのようなお悩みでもぜひご相談くださいませ。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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