養育費について

養育費の金額について

実務上、養育費の相場は、いわゆる算定表によって形成されています。とはいっても、当事者で算定表以上の金額を合意することは当然可能です。
養育費の金額について、当事者同士で決着が付かない場合は、裁判所に調停を申し立ててその中で話し合うことになります。調停でも、金額の合意が難しい場合は、審判という手続で裁判所が最終的に養育費の金額を決定します。
審判においては、基本的には、算定表と同じ計算根拠で計算がされます。よって、審判までもつれ込む可能性を考えると、算定表相当の金額で話し合いを付ける方が、良いというのが通常です。

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20歳までか22歳までか

養育費を決める際に、未成年子が何歳になるまで支払わなければならないかについて争いが生じる場合があります。いつまで子を扶養する義務があるかという話です。
一般的には、子供が経済的に独立する(もしくは独立できる年齢)まで、養育費を支払うケースが多いと思われます。
例えば、大学に進学した場合は、20歳を超えても経済的な援助が必要でしょう。一方で、高校卒業後に、就職をすれば18歳でも経済的な独立は可能です。
したがって、前者の例だと大学を卒業するまで、後者の例だと高校を卒業するまで養育費を払わなければならないと考えるのが一般的です。
もっとも、養育費を決定する時点で、子供が大学に進学するのか否かということは不明です。したがって、仮に、養育費の支払時期を22歳までと定めたにもかかわらず、子供が大学に進学しなかった場合は、夫(養育費を支払う義務がある方)から、その旨を妻(養育費を支払ってもらっている方)へ連絡して、その時点で養育費の支払を打ち切るという対応が考えられます。
但し、一方的に打ち切った場合は、養育費の金額について過去に調停等で和解していた場合は、養育費の不払いを理由に給料等の差押が可能ですので、養育費減額調停等を申し立てて公式に裁判所を介して、養育費の支払義務が消滅したことを調書等の形で残さなければなりません。
逆に、養育費の支払義務の終期を20歳と定めていたにもかかわらず、子供が大学進学をした場合は、妻(子供を引き取った方)が夫(養育費を支払っていた方)に対して20歳以降の養育費の支払を請求することができます。
夫が支払わない場合は、養育費の支払を求めて調停を申し立て、調停等の手続の中で裁判所を介して養育費の請求権があることを認めてもらう手続を取ることができます。
結局、養育費の支払を20歳までとしようが、22歳までとしようが、不測の事態が生じ両者で話し合いがまとまらない場合に、調停等の場で養育費の支払義務の有無を決定せねばならないということに変わりは無いのです。

算定表通りにならない場合

算定表はあくまで、一般的な家庭を前提に養育費の金額が決められています。したがって、算定表で考慮していない事情がある場合は、算定表通りとならないケースがあります。
たとえば、算定表は、公立高校、公立大学の学費を前提に計算されていますので、私立学校へ通学している場合は、養育費の金額は算定表よりも低くなることがあります。

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