養育費をもらわないと約束する代わりに、離婚後は相手方と子供を会わせないと約束することは可能ですか。この度私が親権を取得して、夫と離婚しようと考えています。今後、夫と関わり合いを持ちたくありませんので、養育費はいりません。その代わり、夫にも子供と会って欲しくないです。

当事者間で、夫と子供が会わないと約束しても無効になるでしょう。お子さんと親が面会する権利は、面会交流権といいますが、面会交流権は子供の福祉の観点から保護されています。つまり、子供の福祉に反する合意は無効とみなされる可能性があります。
親と子が定期的に面会することが子の福祉に適合すると考えられていますので、お子さんと親が一切会わないという約束は、原則として認められないでしょう。
また、養育費の支払はお子さんと会うことの対価的関係ではありませんので、養育費を要求しない代わりに・・というのも面会交流権を放棄させる理由にはなりません。
もっとも、両親が、このような約束をした場合は、幼いお子さんが片親と会うことは難しくはなります。しかし、後日あなたの夫が、気持ちを翻意して、やはりお子さんと会いたいと言ってきても法律上これを拒むことは難しいでしょう。

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