離婚協議書で決める内容について

夫婦が離婚する際には、様々な取り決めが必要となります。そこで合意されたことを覆したり、重要な項目を協議していなかったりといったことがないように、必ず離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書とは

夫婦で作成できますが、できればプロの意見を取り入れるとより安心です。

なぜ離婚協議書が必要なのか?

「今すぐにでも離婚したい!」という方は少なからずいらっしゃいます。しかし、感情任せに離婚してしまうと、後悔することになってしまうかもしれません。

特にお金の問題は財産分与や養育費など、細かいところまで決めなかったあまりに生活に困窮してしまうこともあります。
ですので、決して勢いで離婚せず、ここは踏ん張って一つひとつ決めていきましょう。

離婚協議書の主な項目

離婚協議書では、離婚する時に決めた方が良い項目を網羅します。

ここで項目に欠落があった場合は後からもめることになるかもしれませんので、一通り確認しましょう。

離婚の合意

意外と忘れがちですが、「協議書は作成したがそもそも離婚するとは言ってない!」という「離婚そのものの覆し」が時々あります。こうなってしまうと手も足も出ません。

ですので、夫婦が離婚に合意していることとそれぞれの署名、離婚届の提出日などを記載します。

このような記載が、離婚届と同じ効力を持つわけではありませんが、証拠としての価値は十分あります。

親権

お子さまがいる場合は、親権の決定は必要事項ですので、それぞれの子に対して誰が親権となるかを記載しましょう。

養育費

子を育てるための「衣食住」はもちろん教育、娯楽など、必要なすべての費用が養育費となります。
金額、子が何歳まで支払うかの期間、そして方法(月々いくら、またはまとめて支払う、など)を明記します。

※養育費を支払わないという場合は支払わない旨明記します。

面会交流

面会交流は

  • 頻度(月に1回、年に4回など)
  • 日時が決まっていれば日時(毎月第3土曜と決まっていれば毎月第3土曜日午前10時〜午後3時、など)
  • 面会の時間(一回あたり5時間など)
  • 面会方法(必ず父母が同席する、などの条件)

など、細かな部分まで決めておきましょう。

「ここまで必要なの?」という部分もあるかもしれません。

しかし後からお互いの合意で変更することは簡単ですが、後々「こんなはずじゃない!」とトラブルになることもしばしばです。

ですので細部にわたって決めておくとより安心です。

財産分与

離婚で最も争点となりやすいのが「お金」の話。財産となるすべてのものに対し、誰が所有者となるかを細かく決めていきましょう。
また支払いなどが発生する場合は、

  • いつまでに支払いをするか
  • 支払いの方法(分割、もしくは一括など)

などについても決めていきましょう。

慰謝料

慰謝料は、相手から精神的苦痛を受けたと認められた時に、受けた側が与えた側に請求できます。こちらについても

  • 慰謝料の金額
  • 支払いの期日、方法(分割、もしくは一括など)

などを決めていきます。

そしてここで大切なのが「慰謝料を支払うかどうか」も明記しておくことです。「どのような理由で(不貞行為で、など)誰から誰が精神的苦痛を受けた」ということをきっちり明記しておきましょう。

清算条項

精算条項とは「離婚協議書以外の請求は行いません」という意思を明示するものです。

なぜこれを記載するかというと、ご夫婦で作成した離婚協議書がすべての内容を網羅しているとは限りませんし、後から一方の側から、「慰謝料は別だ・・・」等の蒸し返しがある場合もあります。
そういう場合においても、これを明記しておくことで請求されることは無くなります。

※ただし、これは相手のみならず本人も当然請求が立てられなくなりますので、離婚協議書の作成は慎重に行いましょう。

離婚協議書の内容は入念に

ご夫婦だけで作成できるので手軽なイメージがある一方、内容に不備があるとトラブルの元となってしまうのが離婚協議書。
できれば地元の無料法律相談などを利用し、プロの意見を取り入れながら作成しましょう。

法律事務所DUONは茨城県で数多くの離婚問題を取り扱って参りましたので、お気軽にご連絡ください。初回相談料は無料となっております。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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