【公務員・会社員が債務整理するときの注意点】職場にバレる?

多重債務に苦しむ公務員や会社員は、少なくありません。借金を抱え、日々の生活が圧迫されている状況から抜け出すために、債務整理をしたいと考える人もいるでしょう。
しかし、「職場にバレるのでは?」「解雇されるのでは?」といった不安から、なかなか一歩を踏み出せないことも少なくありません。
そこで、今回は、公務員・会社員が債務整理を行う際の注意点や、職場への影響について詳しく解説します。

1 公務員と債務整理について

公務員が債務整理を行うこと自体に、法律上の制限はありません。国家公務員法や地方公務員法、さらにはそれぞれの職場の規則にも、債務整理を禁止するような規定は存在しません。
公務員の職務には高い倫理観が求められるため、債務整理がその職務に影響を及ぼすのではないかと心配する声もあります。しかし、自己破産や個人再生などの法的な手続きは、借金で苦しむ人々を救済するための国の制度です。この制度を利用したからといって、懲戒処分や解雇の対象になることはありません。
もちろん、借金の原因がギャンブルや浪費で、それが職務に支障をきたすほどであった場合、状況によっては倫理規定に抵触すると判断される可能性もゼロではありません。しかし、病気やリストラ、家族の事情など、やむを得ない理由での借金が原因であれば、心配する必要はありません。
債務整理という手続きを採ること自体に問題はないのです。

2 公務員・会社員の債務整理は職場にバレる?

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。このうち、職場にバレる可能性がもっとも低いのは任意整理です。

2-1 任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者などの債権者と直接交渉し、将来の利息のカットや返済期間の延長などを合意する手続きです。
裁判所を介さない手続のため、官報に氏名や住所が掲載されることがありません。
依頼を受けた弁護士や司法書士が介入することにより、債権者からの督促が止まります。債権者からの連絡には、弁護士や司法書士が対応します。
このため、任意整理であれば、職場にバレるリスクは極めて低いと言えます。

2-2 個人再生・自己破産

個人再生と自己破産は、裁判所を介して行う法的な手続きです。これらの手続きでは、「官報」に氏名、住所、手続きの内容などが掲載されます。
官報とは、国が発行する広報誌のようなもので、法律の改正や企業の倒産情報などが掲載されます。個人再生や自己破産の情報も官報に掲載されるため、「官報を見られてバレるのでは?」と心配になる人もいるでしょう。
しかし、官報を購読・確認している人はごく一部に限られます。そのため、官報に掲載されたことで職場にバレる可能性は、限りなく低いと言えます。
なお、個人再生や自己破産の手続きには、裁判所に提出する書類に勤務先の情報を記載する必要があります。しかし、裁判所が勤務先に直接連絡することは通常ありません。

3 公務員・会社員の債務整理が職場にバレるとどうなる?

万が一、職場に債務整理の事実がバレてしまった場合、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、債務整理をしたこと自体を理由に解雇されることは、原則としてありません。
労働基準法やその他の法律には、債務整理を理由に労働者を解雇することを認める規定はありません。仮に解雇された場合には、裁判に訴えれば不当解雇と判断される可能性が高いでしょう。
特に公務員の場合、国家公務員法や地方公務員法に定められた懲戒事由に該当しない限り、懲戒処分を受けることはありません。債務整理は懲戒事由に該当しないため、解雇されることはありません。
ただし、「借金問題」が職務に重大な支障を及ぼす場合には別です。たとえば、借金返済のために勤務の後に深夜アルバイトをして寝坊のために遅刻を繰り返す場合などは、懲戒処分を受けることがあるでしょう。
また、金融機関や財務を扱う部署など、お金を直接扱う仕事の場合、債務整理の事実が職務上の評価に影響を与える可能性は否定できません。

4 自己破産すると退職金はどうなる?

自己破産を検討している人にとって、退職金の扱いは気になる問題であるといえるでしょう。結論から言うと、自己破産手続き開始時点で退職金を受け取っているか、退職予定かによって扱いが異なります。

4-1 退職金を受け取っていない場合

自己破産手続き開始時点で退職金を受け取っていない場合、退職金は「将来の給付債権」として扱われます。この場合、裁判所の運用によって、退職金見込額の8分の1程度(裁判所によっては4分の1程度)が破産財団(債権者に対する配当に回される破産者の財産)に組み入れられ、債権者への配当に充てられるのが一般的です。実際に退職するわけではないため、破産する人がこの金額を現金で用意する必要があります。
ただし、これはあくまで裁判所が定めた基準であり、個別の事情によって異なる場合があります。また、退職金の見込額が少額であれば、破産財団に組み入れられず、全額が手元に残ることもあります。

4-2 退職金を受け取っている場合

自己破産手続き開始時点で退職金を受け取っており、それが現金や預金として残っている場合、原則として破産財団に組み入れられます。
ただし、全額ではなく、原則として99万円までは自由財産として手元に残すことができます。
退職金を受け取った後、すぐに自己破産を申し立てるのではなく、退職金の用途を明確にしておくことが重要です。生活費や医療費など、やむを得ない支出に使ったのであれば、その正当性が認められる可能性があります。

5 早めに弁護士に相談

「借金が苦しい」「このままだとどうなるか不安」と感じているのであれば、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
債務整理は、借金を根本的に解決するために有効な手段です。しかし、個人で手続きを進めるには、複雑な法律知識や書類の準備が必要で、困難を伴います。また、債権者との交渉も、知識がないまま行うと不利な条件で合意せざるを得なくなります。
弁護士に相談すれば、①適切な債務整理の方法を提案してもらえる、②債権者からの督促が止まる、③手続きを任せられる、④職場にバレるリスクを最小限に抑えられるといったメリットが生じます。
借金問題は、放置すればするほど状況が悪化し、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。手遅れになる前に、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人法律事務所DUONでは、債務整理の初回法律相談を無料としております。勤務先に債務整理がバレるのではないかと不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。ご不安を取り除いて新たな一歩を踏み出すお手伝いをいたします。

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