公正証書ってどうやって作成するのですか。

公証役場で作成します。公証役場は、最寄りの公証役場を利用するのが一般的です。もっとも、公証人は、当事者間で合意が成立したことを「公証」してくれるだけですので、公正証書を作成する前に、予めどのような公正証書を作成するのかを当事者間で擦り合わせしておかなければなりません。
また、公証人は、中立的な立場ですので、あなたにとって不利な条項なのか有利な条項なのか等の助言等は原則として行なってくれません。
よって、そもそも公正証書にすること以前に、離婚協議書等の内容に不安がある場合は、弁護士に相談にいった方が良いでしょう。

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