家賃未納の督促方法について

アパートを経営しているけれど、貸借人(借主)がなかなか家賃を払ってくれない…。中には「ちょっと言いづらい相手」ということもあったりと、賃貸人(貸主)には頭が痛い問題です。

しかし家賃を払ってもらえないと当然経営していくこともできません。ここでは家賃未払いの督促や回収方法について説明します。

家賃滞納の督促について

借りてくれても払ってもらわないと…

口頭だけでなく書面で督促しよう

最初は口頭(直接や電話)で「払ってください」と依頼することもあると思います。ですが、「今現金がないので来月に…」などと理由をつけて払ってくれないことがあります。

家賃の督促には一定の手続(スキーム)が存在します。その一つとして、督促は、書面で行なうというのは鉄則です。
口頭で払い渋るようなら、書面での督促をお勧めします。この督促状は、正式な請求書として取り扱われますので、間違いのないように記載しましょう。

督促状の内容

一般的に督促状記載した方が良い内容は次のとおりです。

  • 該当不動産の明記
    住所、建物名、部屋番号などを必ず明記します。
  • 滞納の期間
    ○年○月から○年○月までの何ヶ月分と記載します。
  • 合計金額
    滞納の金額を明記します。
  • 貸借人
    借主(相手)の名前です。
  • 賃貸人
    貸主の名前です。
  • 文書を作成した日付
    ○年○月○日と記載します。
  • 支払猶予
    概ね7日~2週間程度の期間を設け、その日までに全額支払うよう求める文章を入れます。
  • 賃貸借契約の解除
    「正直出て行って欲しい…」という段階に至っている場合は「督促の期間内に支払いがない場合は賃貸借契約の解除をする」という内容を記載することがあります。

書面での督促は内容証明で

書面で督促する場合は普通郵便ではなく、内容証明郵便で送付した方が良いことが多いです。
内容証明とは日本郵便のサイトにはこう記されています。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

日本郵便「内容証明」

普通郵便ですと配達された記録などが残ることはありません。従って「受け取ってない」と言われてしまえばそれまでとなります。
しかし内容証明は日本郵便に「いつどんなものを差し出した」という証拠が一定期間残るので安心です。

らちがあかない場合は督促手続へ

督促状を出しても貸借人(借主)からの反応がなかったりとらちがあかない場合は、裁判手続で解決するより手段がありません。
多くの裁判は、賃料の回収が困難であるものの、建物の明渡しを求めて、訴訟提起することになります。勝訴判決を得た場合は、合法的に賃借人を退去させることができるようになります。

 

請求の方法などは戦略的に

こちらには一般的な手順などを説明いたしましたが、どのような方が貸借人(借主)なのか、どのような物件なのかにより、より良い請求の方法などが異なって参ります。

話がこじれるとまた別なトラブルが発生してしまうこともありますので、慎重に進めてください。滞りなくスムーズに進めるためには、弁護士などの専門家に一度相談することも良いと思われます。

私たち法律事務所DUONは茨城県で多くの不動産の問題を解決して参りましたので、お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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