自己破産後はクレジットカードを使えなくなる?弁護士が解説

自己破産すると、クレジットカードを使えなくなってしまうのでしょうか?

現代日本における生活では、クレジットカードがほぼ必須ともいえます。カードを使えなくなってしまうくらいなら破産したくない、と考える方もおられるでしょう。

今回は自己破産後にクレジットカードを使えなくなるのか、使えない期間や代替方法などを弁護士が解説します。

クレジットカードの借金を払えなくて破産を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.自己破産するとクレジットカードを使えなくなる!パターン別に解説

自己破産すると、しばらくの間は「本人名義のクレジットカード」を使えなくなります。
以下で具体的に何が起こるのか、パターン別に詳しくみてみましょう。

1-1.残債のあるカードは即時に停止

破産前にクレジットカードを使ってショッピングやキャッシングを行っていた場合、自己破産するとカードを即時停止されます。弁護士に依頼してカード会社に通知した時点でカードを使えなくなると考えましょう。
手持ちのクレジットカードはカード会社へ返却しなければなりません。返却しなくても近いうちに強制解約されるため、一切利用できません。

1-2.借り入れのないカード、使っていないカードもいずれ停止

残債のないカードや1回も使っていないクレジットカードは、自己破産してもすぐには停止されない可能性があります。しかし永遠に使い続けられるわけではありません。破産によって「信用情報」に事故情報が登録されるからです。

カード会社はカードを発行した後も与信審査を行って債務者の信用力を調査しています。たとえばカードの更新の際には信用情報の審査が行われるのが一般的です。借り入れのないカードであっても、破産後のカード更新の際などに与信審査が実施されるとカードを止められてしまいます。

1-3.新たなカード発行も受け付けてもらえない

自己破産をすると、新たなカードの発行もできなくなります。やはり個人信用情報に事故情報が登録されてしまうことが原因です。
カードの発行を申請するとカード会社は申込人の信用情報を参照するので、自己破産にもとづく事故情報が登録されていたら、審査に通りません。よって自己破産後数年間は、自分名義の新たなカード発行もできなくなります。

1-4.ETCカードやポイントも失効する

クレジットカードにETCカードをつけている場合、自己破産するとETCカードも失効して使えなくなります。弁護士に自己破産を依頼したら、ETCカードも使わないように注意しましょう。カードは強制解約となるので、ポイントも失効します。

1-5.家族名義のクレジットカードに影響はない

自己破産によって使えなくなるのは「本人名義のカード」のみです。夫や妻、子どもや親などの家族名義のカードには影響が及びません。
同居の親族であってもカードを止められる心配は不要です。

2.自己破産するとクレジットカードを使えなくなる理由

自己破産すると、なぜクレジットカードを使えなくなるのでしょうか?理由をみてみましょう。

2-1.カード会社を破産の対象としたから

破産前に利用していたカードを止められる理由は、カード会社に損失が発生するからです。
残債が残っているのに自己破産されると、カード会社にとっては貸倒れとなってしまいます。そういったユーザーにはカードを使わせる理由がありません。
弁護士から連絡が来た時点で利用停止・強制解約します。

2-2.個人信用情報に事故情報が登録される

破産前に利用していなかったカードも使えなくなり新規契約もできなくなる理由は「個人信用情報」に事故情報が登録されるからです。
個人信用情報とは、個人のローンやクレジットの利用状況を集積した記録をいいます。
3つの「信用情報機関」が登録管理しています。

各クレジットカード会社は、カード発行の申し込みを受けるとその人の信用情報を参照し、信用できる人かどうかを判定しています。信用情報に事故情報が登録されていたら「貸倒れのリスクが高い」と判断されるので、審査に通してもらえません。
契約中のカードであっても更新の際などに信用情報を参照するので、そのタイミングで止められます。

個人信用情報に事故情報が登録されている期間は、どのカード会社に申請しても新規カードを発行してもらえないと考えましょう。

2-3.カード会社の社内ブラックリストに登録される

自己破産でクレジットカードを使えなくなる3つ目の理由は、クレジットカード会社独自の「社内ブラックリスト」に登録されるからです。社内ブラックリストとは、過去に迷惑をかけられた要注意人物のリストをいいます。
自己破産の対象としたカード会社では、「社内ブラックリスト」に登録されるため、個人信用情報から事故情報が抹消された後も永続的にカードを発行してもらえない可能性があります。

3.要注意!弁護士に自己破産を依頼した後にカードを使ってはならない

クレジットカードを所持している方が自己破産するとき、注意すべき点があります。
それは「弁護士に自己破産を依頼した後、カードを使ってはならない」ことです。

自己破産を依頼したにもかかわらずカードでキャッシングしたりショッピング枠を現金化したりすると「免責不許可事由」に該当してしまう可能性があります。
免責不許可事由があると免責(借金の免除)を受けられなくなってしまうリスクが発生します。借金が残ってしまったら、自己破産する意味がありません。
同様にETCカードも利用してはなりません。

弁護士に自己破産を依頼したら、その後はいかなる方法によってもカードを使わないよう注意しましょう。

4.自己破産後、クレジットカードを使う方法

自己破産後、再びクレジットカードを使うにはどうすればよいのでしょうか?

4-1.5年程度が経過してからカードを作る

自己破産によって個人信用情報に事故情報が登録されても、おおむね5年程度が経過すると消去されます。免責決定が出てから5年くらい経ったタイミングで、一度カード申し込みをしてみましょう。

申込前に信用情報機関へ申請し「個人信用情報」の開示を受けておくようお勧めします。
信用情報から事故情報(異動情報)が消えて真っ白になっていたら、カードを発行してもらえる可能性があります。
カード会社はCICとJICCに加盟しているケースが多いので、この2社については必ず信用情報開示請求を行いましょう。

4-2.以前に破産の対象としたカード会社は避ける

カードを申し込む際、破産時に対象としたカード会社は避けるのが無難です。
カード会社は独自の社内ブラックリストを作っており、過去に破産対象としたカード会社には要注意人物としてマークされている可能性があるからです。
社内ブラックリストに登録されていると、CICなどの信用情報から事故情報が消えていてもカードを発行してもらえません。

世の中にはたくさんのカード会社があります。これまで作ったことのなかったカードを申請してみてください。

4-3.審査のゆるそうなカード会社を利用する

クレジットカード会社の審査はゆるいものから厳しいものまでさまざまです。
審査の厳しいカードにいきなり申し込みをしても通りにくいでしょう。
流通系、消費者金融系などの審査のゆるいものを選んで申請してみるようお勧めします。

5.自己破産してクレジットカードを使えない期間の代替方法

自己破産後5年程度は自分名義のクレジットカードを使えません。
その間、カードを使いたいなら以下のような代替方法を試してみてください。

5-1.デビットカードを発行する

まずは銀行預金口座のある金融機関で「デビットカード」を発行しましょう。
デビットカードは「利用と同時に料金が引き落とされるカード」です。クレジットカードがポストペイなのに対し、デビットカードは「即時払い」になります。
デビットカードであれば信用情報に事故情報が登録されている状態でも発行してもらえます。
ネット通販や飲食店、量販店などでも利用できる場所が増えてきているので、一枚持っておくと便利に使えるでしょう。

5-2.家族カードを発行してもらう

ご家族のいらっしゃる方は、家族カードを発行してもらうようお勧めします。家族カードは「本カードの契約者」の信用を基準に審査するので、利用者がブラックリスト状態(信用情報に事故情報が登録されている状態)でも発行してもらえます。

茨城県でクレジットカードの借金を払えないなら弁護士へ相談を

自己破産によってクレジットカードを止められても便利に生活する手段はあります。
カードの借金を払えないとき、放置していると給料や預金などを差し押さえられる可能性もあり、高いリスクが発生するでしょう。滞納すると結局は事故情報が登録されてカードを使えなくなります。
早めに自己破産した方が大きなメリットを得られるので、カードの残債がかさんで払えない状態になっているならお早めにDUONの弁護士までご相談ください。

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