法人破産したいが、出来ない場合もあるのか?弁護士が解説

「会社が破産できない場合があるのでしょうか?」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

会社の資金繰りが悪化すると「破産しようか」と考えてしまうものですが、すべてのケースで法人破産できるわけではありません。

今回は株式会社などの法人が破産できないケースについて、弁護士が解説します。

1.支払不能や債務超過になっていないケース

株式会社などの法人が破産するには「支払不能」または「債務超過」になっていなければなりません。
支払不能でも債務超過でもない場合、破産できません(破産法15条、16条)。支払いを継続できるなら破産させる必要がないからです。

以下では法律上の「支払不能」や「債務超過」の意味を確認しましょう。

1-1.支払不能とは

破産法15条は、法人破産について以下のように定めています。

破産法15条
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

つまり法人が支払不能(または債務超過)でなければ、そもそも破産手続開始決定すら出してもらえません。

支払不能とは、客観的にみて債務者が一般的・継続的に負債を返済できない状態を意味します。本人や経営者が主観的に「返済が厳しい」と感じていても、客観的に返済可能な場合には支払不能の要件を満たしません。
支払不能かどうかについては、裁判所などの第三者が客観的に判断します。
一般的には、返済額が収入額を大きく超過する状態が続いていれば、支払不能といえるでしょう。
反対に、手元のキャッシュが尽きて返済が難しくなっていても、近日中に高額な売掛金回収を予定している場合などには支払不能の要件を満たさない可能性があります。

1-2.支払停止とは

法人の場合「支払停止」となったら「支払不能」の状態が推定されるので、覆されない限りは支払不能の要件を満たします。

支払停止とは、次のような状況です。

  • 不渡り手形を2回出して「銀行取引停止処分」となった場合
  • 閉店などによって営業停止した場合
  • 夜逃げをした場合
  • 弁護士へ債務整理を依頼し、各債権者へ「受任通知」が発送された場合

支払停止は、抽象的な支払不能の要件をわかりやすく判断するための規定と考えるとよいでしょう。なお「支払停止」によって支払不能が推定されるのは法人のみであり、個人には支払停止の規定はありません。

1-3.債務超過とは

法人の場合、「債務超過」になっている場合でも破産手続開始決定をしてもらえます。
支払不能でなくても「債務超過」であれば、破産できる可能性があるといえるでしょう。

破産法16条には以下のように定められています。

破産法16条
債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

債務超過とは、負債総額が資産総額を上回る状況です。
債務超過かどうかについては会社の貸借対照表(バランスシート)から客観的に判断できるので、支払不能の要件よりも把握しやすいでしょう。

一般的に債務超過は支払不能とイコールではありません。たとえば債務超過企業が支払い不能とは限りませんし、支払不能となっていても債務超過とは限りません。いずれの状態であっても破産は可能です。

このように法人の場合には支払不能でなくても債務超過の状態なら破産できるので、個人よりも破産が認められやすいともいえます。

なお債務超過によって破産要件を満たす16条の規定は、合名会社や合資会社には適用されないので、間違えないように注意しましょう。

2.破産にかかる費用を用意できないケース

法人が破産するときには、費用がかかります。
手続きに必要な費用を用意できないと、破産はできません。

破産法第30条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。 1 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。

「予納金」とは、破産手続開始決定時に破産者が裁判所や管財人へ払わねばならないお金です。法人の場合、個人よりも予納金が高額になるケースが多々あります。
裁判所にもよりますが、東京地裁の場合にはおおむね以下のような基準がもうけられています。

負債の総額必要な予納金の額
5000万円未満70万円
5000万円以上1億円未満100万円
1億円以上5億円未満200万円
5億円以上10億円未満300万円
10億円以上50億円未満400万円
50億円以上100億円未満500万円

2-1.少額管財になると予納金が低くなる

全国の裁判所では「少額管財」という制度運用が行われています。
少額管財とは、小規模な管財事件で弁護士がつく場合において、簡易に管財事件を進めるための制度です。少額管財になると、法人であっても予納金が20万円程度に収まる可能性があります。また代表者個人と会社が一緒に破産する場合、1人分の予納金で済む場合もあります。

株式会社とはいっても小規模案件なら少額管財を利用して予納金を抑えられるケースが多いので、破産のために支払う費用を低額にしたい方は一度弁護士へ相談してみましょう。

2-2.弁護士費用について

法人が破産する場合には弁護士費用もかかります。経営者が単独で破産手続きを進めるのは極めて困難だからです。費用を払えなければ弁護士は動いてくれないでしょう。

破産法上、弁護士費用に関する規定はありませんが、現実的には弁護士費用を用意できないと破産が難しくなるといえます。完全にキャッシュが尽きてしまうと弁護士費用や予納金も用意できなくなり、破産できなくなってしまうでしょう。

破産を成功させたいなら、資金に少しでも余裕のあるうちに弁護士へ相談するのが得策です。

3.「不当な目的」で破産しようとするケース

法人が「不当な目的」で破産しようとする場合には、破産が認められない可能性があります。

第30条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
1 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
2 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき

不当な目的をわかりやすくいうと、債権者の権利を害する目的です。
債権者に危害を与えるために破産手続きを利用する場合には、破産が認められません。
たとえば以下のような場合には「不当な目的」とみなされる可能性があります。

  • はじめから返済するつもりがないのに高額な借り入れを起こし、実際に返済せずに踏み倒す目的のみで破産申立をした
  • 巨額の資産を隠しつつ、経営破綻を偽装して支払いを免れるために破産申立を行った

つまり計画倒産や詐欺的な破産申し立てをすると、破産手続開始決定をしてもらえないリスクが生じます。
不当な目的を持った破産かどうかについては、管財人が厳しく調査を行うのでくれぐれもそういった対応をしないようにしましょう。

ただ、一度も返済できていないとしてもやむを得ない事情があれば計画倒産とはいえません。破産が認められる可能性もあります。

最終的に破産できるかどうか判断するには専門的な知識が必要なので、迷ったときには弁護士へ相談しましょう。

4.他の債務整理手続きが有効に進んでいる状況

弁護士などに依頼して他の債務整理手続きを有効に進めている場合、破産できない可能性があります。破産はあくまで最終的な負債の解決手段であり、他の手続きで解決できるならまずはそちらの手続きを進めるべきだからです。

たとえば裁判所で以下の手続きが進行中の場合、いきなり破産したいと希望しても認められない可能性があります。

民事再生

会社の負債を減額してもらって支払いを続け、会社を再生するための制度

会社更生

会社の負債を整理して支払いを継続し、会社や事業を残すための制度

特別清算

債務超過のおそれのある株式会社が清算するための制度

たとえば破産事件の進行中に民事再生や会社更生の手続きが申し立てられると、破産手続きが中止されるケースもあります。一般的に、破産手続きによる配当よりも民事再生や会社更生によって負債を返済させた方が、債権者にとってはより大きな配当を得られてメリットが大きくなるからです。

一方で、民事再生や特別清算などの手続きが進んでいても、頓挫して破産に移行するケースもあります。

破産手続きから別の債務整理への移行や別の債務整理手続きから破産手続きへの移行については、裁判所が判断します。経営者の希望通りになるとは限らない、という意味で「破産できないケース」としてご紹介しました。

私的整理について

法人の債務整理手続きには「私的整理」もあります。これは、金融機関などの債権者と直接話し合って負債の返済方法を決め直す手続きです。
私的整理を進めている場合には、途中で破産に移行できます。ただしその場合にも支払不能または債務超過、予納金の納付などの要件を満たす必要はあります。

5.法人破産は弁護士へ相談を

法人破産できるかどうかについて正しく判断するには、破産法についての専門的な知識が必要です。経営者が「破産したい」と希望したからといって破産できるわけではありません。

また法人の場合、個人のような免責不許可事由はありません。法人と個人とでは破産できる要件も異なってくると考えましょう。

弁護士法人DUONは、法人の債務整理に積極的に取り組んでいます。お困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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