傷害慰謝料の基準について教えて下さい。

裁判実務上は、傷害慰謝料は、原則として、通院期間に従って決まるようになっています。
通院期間とは、交通事故日から症状固定するまでの期間です。
たとえば、5月1日に交通事故に遭って、むち打ち症になり、12月31日に症状固定した場合は通院期間は8か月になりますので、裁判所基準では、慰謝料は103万円となります。
7か月であれば97万円、9か月であれば109万円ですので、通院期間が長くなるにつれて、傷害慰謝料は上がります。
もっとも、あまりに実通院日数が少なすぎる場合(たとえば、上記の例で月1回しか通院していない等)は、通院期間に入らないことがあります。
通院の頻度としては、むち打ち症の場合は、1週間に2~3日程度通院しているのが理想です。
もっとも、骨折の場合は、月1回の通院でも普通ですので、どれくらいの頻度で通院するのが理想かは症状によっても異なります。
仕事が忙しいので、ほとんど通院しなかった・・というケースの場合でも傷害慰謝料を減らされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

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