後遺障害慰謝料の基準について教えて下さい。

裁判実務上は、後遺障害等級によって、後遺障害慰謝料の金額が決まっています。たとえば、14級であれば110万円、12級の場合は290万円です。
後遺障害慰謝料も、傷害慰謝料と同じように相手方保険会社が、弁護士が就いていない被害者に対し、上記慰謝料の金額を提案してくることもまずありません。弁護士が就いていても、交渉段階で上記金額まで上がらないことが多いですが、就いていない場合は、「後遺障害の補償」として、たとえば14級の場合は、75万円を提案されている場合もあります。
一見すると14級の裁判所基準は110万円なのに対し、75万円の提案は、35万円しか差が無いように思えます。
しかし、保険会社が「後遺障害の補償」として提案している75万円には、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益も含まれています。ですので、後遺障害慰謝料部分の金額は、実際は32万円であり、裁判所基準よりもかなり低額であることが通常なのです。
「後遺障害の補償」として、75万円を示談金として提案されている場合や、後遺障害の補償の金額にご納得がいかない場合は、一度弁護士にご相談下さい。

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