相手方の正確な預貯金額がわかりません。どうすれば良いですか。

別居前で相手方の預貯金通帳等が手元にあるのであれば、通帳のコピー等を準備してから別居した方が良いでしょう。
相手方の管理する預貯金が不明な場合は、まず相手方に預貯金通帳の開示を要求するのが通常です。話し合いで開示に応じなかった場合は、それ以上の強制はできません。しかし、弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)によって開示されることがあります。
もっとも、弁護士会照会による開示請求の場合、銀行によっては、相手方の同意が必要である旨回答してくる場合があります。任意の開示請求を拒んでいる場合には、銀行からの同意を求められたとしても、開示に拒否するのが通常でしょう。
相手方が、交渉段階で開示請求を拒否したとしても、調停段階で裁判所を挟んで通帳の開示請求をすれば開示に応じてくることは珍しくありません。
この場合、相手方が開示する通帳がすべての通帳であるのかが問題となります。この点については、下記のQ&Aを参考にして下さい。

Q&A:相手方から預金通帳が開示されましたが、まだ通帳を隠している気がします。何かいい方法はありませんか。


この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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