慰謝料について

慰謝料請求

現在の裁判実務上は、慰謝料請求が認められるケースは限定的といわざるを得ません。自分がひどい目にあった場合に当然に慰謝料を請求できる分けではないです(例えば、単なる暴言のみの場合は、慰謝料の請求は難しいことが多いです)。
現在の裁判実務上、慰謝料が認められるのは、(1)相手方が第三者と肉体関係を持っている場合(2)暴力によって傷害を負わせられた場合の2パターンにほぼ限定されています。
但し、暴言等の程度がひどい場合は、慰謝料請求が認められた事例もありますし、慰謝料額を増額した事由になっていると考えられる例もあります。弁護士に相談してみることをお勧めします。

関連Q&A

慰謝料請求をするために証拠を集める

相手方が、不貞行為や暴力を争わない場合は、原則として証拠は必要ありません。
但し、不貞行為があったこと自体は認めていたとしても時期や回数を争ったりすることは珍しくありません。
また、当初は不貞行為を認めていても、訴訟になった時に前言を翻すことは離婚事件では珍しくないことです。
不貞行為が疑われる場合は、証拠の収集を行いましょう。また、暴力によって傷害を負わせたことを相手方が否定する場合も医師の診断書等の証拠を確保しましょう。
証拠の収集方法等については、弁護士にご相談ください。

慰謝料の金額の相場

事案にもよりますが、不貞行為の場合は、慰謝料の金額は100万円~300万円程度が相場と考えて良いでしょう。一般の方からすると、裁判所で認められる慰謝料の金額は思っているよりも少ないのかも知れません。もっとも、一般論ですので、個別の事案によって慰謝料の金額は大幅に変わります(裁判官によっても評価が変わることがあります)。
弁護士にご相談ください。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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