浪費で借金をつくってしまった・・・

免責とは

個人が破産手続を申し立てる目的は,一般に,免責を得ることにあります。

免責とは,破産手続による配当を受けることができなかった債務について,破産終結後,弁済の責任を免れさせるという制度です。

破産手続を行い,債務の免責を受けると,税金などの債務を除いて,返済する必要がなくなるのです。

この免責を受けることによって,経済活動に一度は失敗した債務者(破産者)であっても,経済的に再スタートを切ることができるようになるのです。

必ず免責されるか?

破産とともに免責許可の申立てをすると,免責不許可事由に当たる事実がない限り,裁判所は,免責許可決定を出します。

基本的には免責が許可されるケースが多いのですが,浪費や賭博などで借金を作ってしまったような場合には,免責不許可事由に当たると判断されてしまうこともあります。

このような場合には,事前に,裁判所から,破産や免責の申立てを取下げるよう勧められることもあります。

免責不許可事由は,細かく法律に定められていますが,特に問題になりやすいものは浪費です。

債務者の職業,収入や財産状況からして,あまりにも不相応な贅沢費などで借金をつくってしまったような場合,免責不許可事由があると判断される可能性があります。

具体的に問題になるケースは様々ですが,飲食費や旅行費,娯楽費,投資目的での出費が多く,具体的な使途がはっきりしないような場合には,注意が必要です。

免責不許可事由があっても免責される?

このような免責不許可事由に当たるとされる場合であっても,破産手続開始に至った経緯やその他の事情を考慮して,免責を許可することが相当であると認められると,免責を受けられる可能性があります。

これを裁量免責といいます。

裁量免責は,最終的に裁判所の判断によるため,明確な基準を挙げることは難しいのですが,一般的に,免責不許可事由に当たる事実はあるものの,その態様が悪質でなかったり,金額も少ないようなケース,また,借金を作った原因や生活状況にやむを得ない状況があるようなケースでは,裁量免責が認められやすい傾向にあります。

借金の中に,浪費が原因となっているものがある場合,浪費による借金の金額が大きいような場合には,どのようなものにお金を使ったか(使途),なぜ,お金を使ったか(原因),何にいくら使ったか(具体的な金額)をできる限り細かく説明したうえで,これまでの生活を反省し,生活の立て直しを図っているという姿勢を表すことが重要になってきます。

破産手続で免責を得るためには,自分がなぜそのような借金をつくってしまったのかという点を整理し,これまでの生活態度等を見つめ直すことが必要になります。

われわれDUONは,債務者の方が借金を背負うことになった経緯や現在の債務状況を整理し,生活の立て直しを図るお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

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